クレーンご利用資格

■クレーンの運転及び玉掛け作業における諸規則

クレーン法では0.5t以上がクレーン運転者の資格となります。
クレーンの運転、および玉掛け作業における諸規則
0.5t未満 0.5t以上1t未満 1t以上5t未満 5t以上
クレーン
運転者の
資格
機上運転式クレーン
無線操作式クレーン
適用除外 クレーン運転の業務に係る特別の教育
(クレーン則第21条)
クレーン運転士免許
(クレーン則第22条)
床上運転式クレーン 床上運転式クレーンに限定したクレーン運転士免許
(クレーン則第224条の2)
床上操作式クレーン 床上操作式クレーン
技能講習
(クレーン則第22条)
玉掛作業者の資格 玉掛けの業務に係る特別の教育
(クレーン則第222条)
玉掛技能講習
(クレーン則第221条)

■法的諸手続きつり上げ荷重:0.5t以上~3.0t未満のクレーンについて

製造者
0.5t以上~3.0t未満のクレーンの製作→使用者に上架(納品)

事業者
(使用者)

設置報告書
荷重試験
 
使用
日常点検
月例点検
年次点検
 
点検後の
補修義務
 
その他
設置報告書を所轄の労働基準監督署長へ
2部提出(1部事業者保管)
第36条:作業前の作動・安全確認(始業前点検)
点検表の保管義務なし。
第35条:事業者は一ヶ月以内ごとに一回、
自主検査において荷重試験を行わなければならない。
点検表の3年間の保管義務あり(第38条)
第34条:事業者は一年以内ごとに一回、
自主検査において荷重試験を行わなければならない。
点検表の3年間の保管義務あり(第38条)
第39条:事業者は第34・35・36条による指摘事項は速やかに補修しなければならない。
暴風雨後の点検の義務等あり。
1.暴風(瞬間風速30m/秒)後の、屋外設置のクレーン
2.地震(中震・・・震度4以上)すべてのクレーン

■法的諸手続きつり上げ荷重:3.0t以上のクレーンについて

製造者

事業者
(使用者)

製造許可
 
設置届
落成検査
検査証
使用
日常点検
月例点検
年次点検
 
車で言えば車検!検査証有効期限が切れたら大変!!
 
性能検査
 
点検後の
補修義務
 
その他
1.所管の都道府県労働局長に申請(第3条)
2.審査・許可(揚量・種類等の規定あり)
3.許可後 3.0t以上のクレーン製造が可能
設置届を所轄の労働基準監督署長へ、設置工事開始の30日前に提出し、設置許可を受けなければなりません。
クレーン設置工事完了後、所轄の労働基準監督署長にて、落成検査を受けなければなりません。
各部分の構造・機能及び荷重試験(定格荷重×1.25倍)・安定度試験(1.27倍)を行う(第6条)
※転倒の恐れのない天井クレーンは、安定度試験は無し
落成検査に合格すると、クレーン検査証が交付され(2年間有効)クレーンが使用できます。
第36条:作業前の作動・安全確認(始業前点検)点検表の保管義務なし。
第35条:事業者は一ヶ月以内ごとに一回、自主検査において荷重試験を行わなければならない。点検表の3年間の保管義務あり(第38条)
第34条:事業者は一年以内ごとに一回、自主検査において荷重試験を行わなければならない。点検表の3年間の保管義務あり(第38条)
第40条:クレーン検査証の有効期限の更新検査。労働基準監督署長または代行機関により有効期限内に必ず受検することができることが肝要である。
有効期限の2か月前より受検が可能
第39条:事業者は第34・35・36条による指摘事項は速やかに補修しなければならない。
事故報告・特例事項・変更届・休止報告・使用再開・廃止及び3t未満への改造報告義務、屋外に設置されているクレーンは暴風雨後の点検義務あり。
1.変更届の該当変更部位
①ガーダ、脚、塔、その他の構造部分(サドル、トロリフレーム)②原動機 ③ブレーキ ④つり上げ機構⑤ワイヤーロープまたはチェーン ⑥つり具
①の部位は、工事完了後変更検査を受ける②~⑥の部位は届けだけで、しかも今までの部位と同一の場合は届けも不要である。
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